裁判等においては、浮気や不倫等に伴う離婚問題において、不貞行為が重要視される事が多いと言えますが、不貞行為とはどのような状況のことを指すのでしょう。不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味しており、民法770条に離婚事由として規定されています。法律的には「配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」となります。浮気や不倫で配偶者が他の人と肉体関係を持つことです。
不貞行為とみなされない状況については、離婚をする事が前提で夫婦が別居している場合や夫婦関係が破綻し双方合意の上で家庭内別居をしている場合などには、配偶者が異性と肉体関係を持ったとしても不貞行為とみなされません。しかし、別居する以前から浮気や不倫をしていたという場合には、不貞行為とみなされます。肉体関係の無い浮気などは、法律上の不貞行為にはなりません。配偶者が異性と食事やデートをしたり、メールや電話などでのやりとりをしていたとしても肉体関係が無い場合には法律的には不貞行為にはあたらないということです。
裁判上での不貞行為とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は、不貞行為には該当しない。また、通常、不貞行為が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされるとの事です。
不貞行為を行ったからといって、全ての裁判で離婚が認められる訳では無いようです。不貞行為をした方が深く反省をして、健全な夫婦関係や家族関係を望んでいる場合や未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却したという事がこれまでの判例であったようです。
不貞行為とは、簡単に言うと夫婦で一緒に住んでいて、夫や妻の目を盗んで、他の人とホテルに行ったり、他の人の家に行って、肉体関係を持つという事はあきらかな「不貞行為」であるといえます。また、そのような行為を繰り返して行った場合には裁判で離婚が認められるという事になります。すなわち、一度きりの浮気については、肉体関係があったのであれば、不貞行為となります。しかし、裁判で離婚原因と認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係が無いと難しいので、一度きりの浮気(不貞行為)で離婚を認める事はかなり難しいといえます。ただし、一度きりの浮気(不貞行為)が原因で婚姻関係が破綻に至ったのであると判断されるようであれば離婚が認められる事もあるようです。